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106万の壁と配偶者控除について私のパート収入は例年は103万切る程度ですが今年度は今月、来月の勤務を想定すると110万ぐらいになりそうです。私会社では所得税などは引かれるけど従業員50人以下で今年度は止むを得ない事情で超えたけれど130万以下であれば社会保険加入は大丈夫かと…と経理には言われました。主人は定年退職後も同じ会社に勤務し収入は減ったものの配偶者控除なども今まで通りです。主人の会社はできれば103万超え無い方がよいけど、今年だけならとか…扶養から外してはとか…意思に任せます。との返事。 私個人としては自分の給料から所得税など引かれるのは覚悟していますが、社会保険加入となると今の会社では例年支払いできるほどの収入は望めないのと会社としても社会保険加入する従業員を増やすつもりが無いようです。 主人側の給料や配偶者控除がどのように影響するのか? 主人の会社での説明がイマイチ理解できません。 理解していない私の質問なので要領を得ないかと思いますが回答お願いします
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社会保険の扶養と税金の扶養が混同されています。 社会保険の扶養は、年収130万円までOKです。これとは別に今社会保険の適用拡大が行われていますが、従業員数50人以下の会社は対象外ですから、従来の基準(フルタイム労働者の労働時間の3/4以上)を満たしていない限り自分が社会保険に加入しなければならないということはありません。 税金の扶養は配偶者控除に関するものです。これは年収103万円を超えると受けられません。ただし、配偶者特別控除があって年収150万円までは配偶者控除と同額の控除をご主人は受けられます。なお、この年収に非課税の通勤手当は含みません。
所得税の扶養に入る話と、社会保険の扶養に入る話と、自分の社会保険に入る話、あなたに所得税がかかる話が整理されていません。 まず所得税の扶養は、現在では配偶者控除と配偶者特別控除により、あなたの収入が150万円までは、配偶者さんが受けられる所得控除は38万円で同じです。それを超えても200万円までは金額は低減しますが所得控除を受けることができます。 あなたが配偶者さんの社会保険の扶養に入る要件は、今後1年間の給与の見込み額が130万以下であること、です。雇用契約書等で確実にこれを超えることが確定しない限り、扶養に入ることができます。ただし健保組合や協会けんぽによっては、例えば2月続けて108,333円を超えるとNGなどの規定を設けているところもありますので、厳密には配偶者さんの会社に確認した方が確実です。 あなたが自分の社保に入る要件は、50人以下の事業所の場合は、雇用契約書等に記載された所定の労働時間が正社員の4分3以上であること、です。原則として実績ではなく雇用契約書等で判断されます。 あなたの所得税は103万超えた部分の5%、住民税は100万超えた部分の10%です。
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