解決済み
労働条件通知書に記載された労働時間について 今回初めてシフト制の職場で働くこととなり、自身の労働時間がわからずこちらに投稿しました。以下は労働条件通知書の記載内容(具体的な金額は身バレ回避のため置き換えています)です。 【始業及び終業時刻、休憩時間】 シフト勤務表により、所定勤務時間は1ヶ月を平均して1週40時間とする。 【休日】 1ヶ月単位変形労働時間制による休日(シフト勤務表による) 【所定外労働】 所定外労働をさせることが(無) 【賃金】 本給:X円 調整手当:Y円 計:X+Y円 (調整手当は時間外手当6時間分を予め支給しているものである) 時間外手当:割増賃金率 125% この労働条件の場合、労働時間は1ヶ月あたり 30日の月は171.4時間+時間外手当分6時間=177.4時間 31日の月は177.1時間+時間外手当分6時間=183.1時間 になるという理解をしていました。 ですが会社から渡されたシフトに従って勤務した場合、200時間以上の労働時間となってしまう状態です。 初めてのシフト制の職場なので、これが正しいのかわかりません。 お答えいただきたいのは以下の3つです。 ・労働条件通知書通りの場合、月の労働時間は何時間が正しいのか。 ・労働時間が超過していた場合、所定外労働はさせないとあるが、超過分はそれにあたらないのか。 ・1ヶ月が30日、労働時間が185時間だった場合、時間外手当としてX+Y円に追加で賃金が入るのか。 大前提として、私は賃金が多く入るより働く時間を最低限にしたい人間です。残業代が入るより休みが確実に取れる方が嬉しいので、労働時間が超過しないよう調整したいと思っています。 わからないことばかりで的外れな質問をしているかもしれません。なるべく簡単な言葉でお答えいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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シフト上の所定労働時間は30日の月は171.4時間、31日の月は177.1時間が上限です。 それを超える時間は残業時間となり、その中に調整手当として6時間分の残業代が固定で支払われていますので、残業代は残業実績時間-6時間となり、残業実績時間が6時間以下の場合は調整手当としてしはらわれる固定残業代6時間分以外の残業代はしはらわれません。 シフト上で171.4時間、177.1時間を超える時間を指定することは可能ですが、その超過時間は残業予定時間としてあらかじめ日ごとに明確にしておく必要があります。 会社から渡されたシフト表が200時間を超えているのは残業予定時間を含んでいると思いますが、それが明確にされていない状態は違法です。変形労働時間制の要件を満たさない形となっていますので、できることなら会社に対して注意喚起をしたほうがいいでしょう。 言葉での説明が難しいならQ&Aをプリントアウトしてみせてもいいです。 それで信じてもらえないなら、労基署に問い合わせれば(ハズレの担当官に当たらない限り)同じ答えが返ってくるはずです。
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