回答終了
社会保険加入条件である、月収8.8万には残業代は含まないですが、所定の労働時間を超えた分の残業代も含まなくて良いし、2割五分増しになってる残業代も含めなくて良いという回答を年金事務所から聞きました。つまり、8.8万には、 所定労働時間外労働残業(所定の労働時間を超えた分の残業】と法定労働時間外労働残業(2割五分増しになってる残業)のどちらもら含まなくて良いのですが、 毎月、残業が当たり前になってる場合は残業代も8.8万に含める。と言われました。 残業がある月が続いたら、残業代も8.8万に含める、という残業代とは、、 所定労働時間を超えた分の残業代と、割り増しになってる部分の残業代の両方を含めるんですかね?ここでも、割り増しになってる残業代は含めないのですかね?
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