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60時間を超える残業日のカウント方法なのですが 10月の出勤簿では日曜日以外は平日・土祝日をすべて出勤した場合、例えば1…

60時間を超える残業日のカウント方法なのですが 10月の出勤簿では日曜日以外は平日・土祝日をすべて出勤した場合、例えば13日の日曜日は休日でした。14日の祝日は出勤・平日の15日から18日迄出勤しています。19日土曜日は出勤している場合、日曜から土曜日の1週間で1日休んでいるので14日月曜日は60時間の残業の計算に該当しない。という考えは正しいのかそうではなく、全ての土祝日は60時間の残業の計算に該当するのかどちらでしょうか?

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回答(1件)

  • > 14日月曜日は60時間の残業の計算に該当しない。という考えは正しいのか ご呈示の例では、正しいです。 最低週1休日(例外の4週4日)と決められた労基法にふれないようにするなら、いつを休日にするかは、労使間の契約により勝手に決められます。 その週は日曜休めた休日をあたえたので、あとは日8時間週40時間の法定労働時間のしばりを守るばかりとなります。 祝日の月曜8時間働いても、金曜までの各日8時間までは時間外労働とならず、土曜勤務のうち40時間超過から時間外労働となります。なお月~土までの各日8時間超えは時間外労働として月間累計に加算です(日で時間外とした時間は、重ねて週での時間外とはしません)。

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