解決済み
今年の末に吸収合併になります。 私は消滅会社で親会社の存続会社の社員になります。 消滅会社は中退共の退職金共済に加入していますが、親会社の退職金制度は退職金共済ではありません。親会社の社員になったら親会社の退職金制度になるわけですが、退職金共済に加入していた分はどういうふうに引き継がれるのでしょうか、、 来月説明会はありますが、気になって調べてもなかなかでてこず気になるのでどなたかこんな感じかなぁって感じでもいいので教えてください。
25閲覧
吸収合併の際の退職金共済の取り扱いについては、以下のようになると思われます。 ・消滅会社で加入していた退職金共済は、合併時に清算されます。清算金は、退職金として支払われます。 ・退職金の額は、退職金共済の掛金累計額と運用実績によって決まります。 ・退職金は、合併時に一時金として受け取るか、確定拠出年金や確定給付年金に移管するかを選択できる場合があります。 ・存続会社の退職金制度に移行する際、消滅会社での勤続年数は通算されるため、退職金の算定基礎となる勤続年数は引き継がれます。 ・ただし、退職金の具体的な計算方法は存続会社の制度に従うことになります。 具体的な取り扱いについては、説明会で詳しく説明があると思われますので、そちらで確認されることをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
建設業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る