回答終了
お給料について質問です。 7年間パートとして調剤薬局事務で働いているのですが、少し前に最低賃金が改訂されてから最低賃金以下で働いています。会社が最低賃金を定めたわけではないですし、大幅に上げられても困る。というのが会社側の考えかも知れませんが、入社して間もないならともかく7年、育児しながら、自分の為でもありますが、会社の為にも頑張って働いてきたつもりなので何だか悲しくて。 この件に関して社長(給料日に必ず店舗に来て明細渡しと軽い面談があります)に直接お伺いをたててもいいものなのでしょうか? 地方とはいっても調剤薬局を複数店舗持ち、少し前にはレクサスの車が変わっていたので経営不振とかではまずないと思います。
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10月分が改定以前の最低賃金ということですか?そうでしたら9月に働いた分の支払いかもしれません。質問者様の賃金締切日と、最低賃金以下がどの支給に関わるのかが記載されていませんので正確なお答えが出来ないのが現実です。 それと、2024年の最低賃金改定日(発効年月日)は全国一律10月1日ではありませんのでご注意ください。 https://townwork.net/magazine/knowhow/low/138495/#:~:text=%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%9F-,%E6%99%82%E7%B5%A651%E5%86%86%E3%81%AE%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AF%E9%81%8E%E5%8E%BB%E6%9C%80%E9%AB%98%E3%80%822024,%E6%9C%88%E3%81%8B%E3%82%89%E9%A0%86%E6%AC%A1%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8A%E3%81%92%E9%96%8B%E5%A7%8B こちらのサイトが詳しいです↑ 例えば岩手県は全国で一番遅く、10月27日が発効日です。その次が山形の10月19日ですね。 山形を例にとると、もし賃金締切が毎月15日で支払日が当月末日や翌月10日だったりすれば、10月に働いた分は末日支給だと9月16日~10月15日分となりますから、改定以前の賃金で問題ありません。 いずれにせよ、最低賃金を下回るのは労働基準法に違反する行為ですからきちんと面談の時に確認してください。お互い誤解している可能性もあります。 >地方とはいっても調剤薬局を複数店舗持ち、少し前にはレクサスの車が変わっていたので経営不振とかではまずないと思います。 多店舗経営や高級車を保有していたとしても、税金対策や経費計上の都合の可能性もありますから、あまりアテにならないです。特にレクサスなんて税金対策の経費計上アイテムとして法人契約に最も人気の車種です。会社は経費を使わないとそのぶん税金で持って行かれますから、良いものを持っている=贅沢・儲かっているとはリンクしないのです。
そうだね:2
会社が最低賃金を定めたわけではないですし、大幅に上げられても困る。というのが会社側の考えかも知れませんが →最低賃金は守らなければならない賃金の下限です。企業はこれを無視することは基本的に出来ません。 「10月から最低賃金が変わりますが、私の給料はどうなりますか?」と聞いてください。 それで上げないのであれば違法です。
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