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労働基準法の考え方について 使用者、労働者、法41条該当者の考え方 たとえば、執行権を持たない会社役員(常勤)の場合、どうなりますか?使用者でもあり、労働者でもあり法41条にも該当しそうな感じで よくわかりません。 あまり役職名は関係なく実態で判断されると聞いたことありますが どんなイメージ持っておくとスッキリしますか?
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例えば、ということで会社役員を挙げられてます。一般的な会社役員というのは、取締役を指します。あなたが例示した会社役員が取締役であるなら、それは労基法では使用者の一人であり、その人自身は労基法の適用外の人ですね。執行権はないが経営権がある取締役はいますので、その会社役員の会社法上の立場はどうなのか、社内での職務権限はどうなのかで判断することになるかと思います。
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