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法律などに詳しい方に質問です。少し前、ライブの設営、運営、撤去の13時間ほどの労働がある時給1000円の日雇いバイトに申し込みました。しかし、当日行った際、日雇いの会社のミスで登録されておらず、帰れと言われ帰りました。 この場合、休業手当がもらえるはずです。この休業手当を計算するのに平均賃金を求める必要があります。しかし、日雇いは初めてであり、この日雇いバイトはその日限りなもので平均賃金が出せません。 この場合何円の休業手当がもらえるのでしょうか。
また、このバイトは昼、夕飯が出る予定でした。この部分は平均賃金の計算などには関係ないのでしょうか。
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日雇い労働者で勤務先が1ヶ月以上同じ場合は「1ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その間の総労働日数 × 73%」で計算。 また、勤務先が違った場合は「当該事業者で1ヶ月以上働いた同種労働者の1ヶ月間にあたる賃金総額 ÷ その間の同種労働者の総労働日数 × 73%」で計算します。
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