教えて!しごとの先生
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国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても、労働基準法は適用されま す。ただし、一般職の国家公務員について…

国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても、労働基準法は適用されま す。ただし、一般職の国家公務員については適用がなく、一般職の地方公務員については 一部適用が排除されています。---- 上記の文章ですが、一般職ではない国家公務員も適用されないのではないですか? どういった意図でこういう書き方になっているのでしょうか。

補足

社労士試験の勉強しています。

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回答(1件)

  • 独立行政法人労働政策研究・研修機構にまとめた資料が掲載されてますので参考にどうぞ https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2009/04/pdf/042-049.pdf

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