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休業期間と育休、産休について教えてください。

休業期間と育休、産休について教えてください。状況:人材派遣会社の正社員として3年間働いていました。契約会社に行き無期雇用で働いていましたが、契約先でパワハラにあってしまい契約先との契約を終了し、会社自体を休職中です。休業期間を1月29日までとし、それ以降復帰が望めない場合解雇となると通知がありました。 ①休業期間は延ばせないものなのでしょうか? 理由がパワハラともあり、会社にも落ち度があるかと思います。会社の担当者とはパワハラの事実があった旨整合しており、証拠になる画像も提出済みです。 労災がおりれば延びるのかもと思いますが労災は認定まで時間が掛かるため傷病手当をもらうつもりです。その場合、規則に従うしかないのでしょうか。 ②今の会社を退職し、転職するとして、雇用保険を引き継いだ場合、1年未満の勤務でも会社が育休取得を認める場合、保険からおりる育休手当や産休手当は取得可能でしょうか?3年間の勤務があるので、引き継がれるのか知りたいです。 長くなり申し訳ございませんが、教えていただけますと幸甚です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①自己都合休職という形なら延ばせないと思います。 パワハラによる精神疾患などの診断が出ていて傷病休暇という形なら医師が指示する期間までは延ばせます。どれくらいの期間になるかは医師の判断次第です。 また、傷病手当も同じく医師の判断になります。 ②転職時に失業保険を利用しなければ前職での加入期間を合算することが可能です。 合算の場合は手続きに離職票が必要なので必ず貰っておいてください。 転職先でも社会保険に加入するなら出産手当金(産休手当)は貰えます。 育児休業給付金(育休手当)を貰うには「育休開始前2年間に月11日以上働いた月が12ヶ月ある」という条件を満たす必要があるのでそこをクリアできるかどうかですね。 クリアできるなら貰えます。

  • ① 労災認定されていれば解雇制限があるので問題無いのですが、労災認定されていない精神疾患に関しては、現状会社の判断次第としか言えません。 会社が解雇制限を認めず休職期間満了で自然退職とされ、それに納得出来ない場合は不当だと訴訟などで争う事になります。 医師の診断書に原因がパワハラ等と記載されていても、医師は会社内の出来事を把握しておらず患者の話しだけで診断してますので、客観的な証拠とは認められず、医師の診断だけで会社原因とし期間を延ばすのは難しいです。 ② 転職まで期間が空かなければ可能です。

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