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私は61歳65歳定年ですが、誕生日が1月4日で、1ヶ月前に退職となると会社の締め日が20なので、12月20日付け退職と考…

私は61歳65歳定年ですが、誕生日が1月4日で、1ヶ月前に退職となると会社の締め日が20なので、12月20日付け退職と考えています。この状態で退職して失業保険・年金に関わる支障はないのでしょうか。またベストな退職日はいつなのでしょうか。 出来れば、12月10日がボーナス日で、28日が給与支給日です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    65歳になるまでの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含みます)や退職共済年金は、ハローワークで求職の申込みをしたときは、実際に失業給付 を受けたか どうかには関係なく、一定のあいだ加給年金額も含めて年金の全額が支給停止されます。 また、65歳以上の方で失業保険と厚生年金を同時にもらう場合は、高年齢求職者給付金と年金の同時受給となります。 ただし、高年齢求職者給付金は基本手当に比べて、受給額が少ないため注意が必要です。65歳未満の退職であれば最大150日間の受給が可能ですが、65歳以降の退職は50日分となります。 失業保険と年金を満額受給するには退職時期と受給時期がポイントです。それは65歳になる直前に退職して、65歳以降に失業保険の受給を開始します。 65歳以前に退職するため、失業保険を最大150日分もらうことが可能です。 従って、誕生日の直前であれば12月28日でも大丈夫です。つまり64歳11か月で退職すれば大丈夫です。 65歳以降に失業保険の受給を開始します。 ただし、会社によっては65歳が定年退職となっているため、65歳直前の退職は自己都合退職になることもあります。 自己都合退職の場合は、失業保険の給付制限となり、すぐには受給できません。 老齢厚生年金は65歳の誕生日の前日が受給権発生日となります。 たとえば、1月4日が誕生日の人は、65歳になる誕生日の前日となる1月3日が年金受給権発生日です。 届書の提出時期 65歳になる約3か月前に、日本年金機構本部から「年金請求書」がお送られますので、誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに必ずご提出ください。 依って最大150日分の失業給付(基本手当)と老齢厚生年金が併給出来ます。

    2人が参考になると回答しました

  • 失業保険、年金両方普通にもらうには 65歳誕生日の前々日までに退職し、誕生日以降に失業保険手続きすればOKです。 なので12月20日退職で問題は無いです。

  • 雇用保険は基本的に65歳未満の離職者等を対象にした保険ですので、退職後基本手当を受給するには、65歳未満の退職が必須です。 そして退職後の求職手続きや、受給幾何年長手続きは65歳になってからでも容認されます。 また年金も65歳から受給が原則ですので、そちらも在職老齢年金制度等、気にすることなく支障なく受け取りが可能です。 あなたの場合、65歳の誕生日が、1月4日ですので、同年1月2日が退職の限度年月日になります。 会社の給料締めが12月20日で、ご希望に応じてその日に退職され、求職の手続きを65歳になってから1月4日以降にされれば、基本手当と厚生年金両方を取得できます。ご退職の日は、給料のめんどくささを気にされなければ、12月の年末年始休暇前でも大丈夫だと思います。 この方法の詳しい説明はネット上にたくさんあります。 たとえばこちらです。 https://invitro.co.jp/weblog/taisyoku/situgyouhoken/pension-unemployment-insurance/

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    1人が参考になると回答しました

  • 「支障」というのが具体的に何のことか不明ですが、失業保険というものはないです。雇用保険の基本手当については次の通りです。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf 老齢基礎年金と老齢厚生年金については次の通りです。あなたが男性なら特別支給の老齢厚生年金は対象外なので、支給停止を心配する必要はないです。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

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    1人が参考になると回答しました

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