解決済み
アルバイトの有給休暇について質問です。 アルバイトの有給休暇は半年一定以上勤務したら⚪︎日、一年だと⚪︎日とありますがこれは段々加算されていくってことで間違い無いですか。例 半年勤務で3日+一年勤務で4日だと合計7日取得できる 自分のアルバイト先で2年以上週2日合計7時間勤めています。 病欠が1回、やむを得ない遅刻が両手で数えるほどなのに、2024年10月時点で有給が合計4日しがないことに違和感を持って質問しました。(1日は使いました)有給も支給されてから2年経っていません。
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有給休暇の付与(使えるようになること)は、初回は働き始めてから半年経過後、2回目以降は前回付与日から1年後に行われます。 2年以上勤めているということは、出勤率が80%以上なら初回と2回目の付与があったはずです。週2日勤務なら初回が3日、2回目が4日付与されています。 条件は初回は半年間、2回目以降は1年間の出勤率が80%以上あることです。 出勤率は、期間中出勤した日数÷期間中の全労働日数で求めます。 遅刻や早退した日も1日出勤したものとして計算します。 有給休暇は付与から2年経過すると消滅します。 バイト先が労働基準法で定められた通りに有給休暇を付与していない可能性があります。
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