解決済み
正社員の欠勤・有給・お盆休みについて質問です。 ・有給を使い切っていてもうないのですが、8月に1週間欠勤しました。 ・8月には会社が定めたお盆休みがあり、他の正社員は有給が消費されます。・その月の給与計算について、出勤した約2週間分を時給計算で支給されることになりました。 もちろん有給がないのも悪いんですが、お盆休みは会社都合の休みだと思うので正社員なのにお給料がもらえないことに少し疑問を感じます。 本来であれば月給から欠勤した日数分の金額が引かれるのが正しいのでしょうか? ただ欠勤で迷惑をかけている立場であることもあり、こちらから質問できません。 (なお会社ではありますがほぼ個人事業主なので、明確な就業規則がありません。) どなたかわかる方、正しい計算方法や会社への問題提起の仕方について教えてください。
支給要否については影響ないと思いますが、欠勤理由は妊娠に伴う母性健康管理カードによる自宅安静です。 有給は自身の体調不良もありますが、お盆休み・年末年始・社長都合(お子さんの春休み時期)に勝手に消費されています。
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>お盆休みは会社都合の休みだと思うので正社員なのにお給料がもらえないことに少し疑問を感じます。 それは欲張りです。 法律でも、労働者をそこまで優遇しているとまではいえません。 >本来であれば月給から欠勤した日数分の金額が引かれるのが正しいのでしょうか? そのとおりです。 別の方法としては、出勤した日の分だけの給料を支払うという方法もあります。 なお、欠勤は権利じゃないのでそこのところはお忘れなく。
なるほど:1
そうだね:1
お書きになったところから推測ですが、お盆休みは会社の規定の公休日ではなくって、有休の時季指定権行使によるお休みかと思います 有給手持ちのない方のその期間の処理については、企業の定めが優先します 欠勤の場合の給与カットですが、これは理にあってます(ノーワークノーペイの原則)が、計算方法についても企業の選択です 労働日数を日給に戻して支給か=これは案外日給月給制で用いられる。 欠勤分を月給から天引きか=こちらは月給日給の方が多い あなたの給与は、日給月給?月給日給?どちらかです 【うちでは参考ですが】 月給日給ですから、 固定賃金ー〈1か月の固定賃金×(欠勤日数÷その月の労働すべき日数〉で算出してます
いろいろ法律的な解釈がありますので、払えと言えば払わなければならないかもしれませんね。そうしない方法もありますから、次回からはそうするかもしれませんし。 私が社長なら、もちろん払います。6割りかな? その代わりニコニコしたまま、ボーナスカットしますね。ボーナスは社長の心持ち次第ですし、自由ですからね。 欠勤になるほど休んでおいて、補償も欲しいと言う社員に優しくする必要性は感じませんし。他の人の手前、示しが付かないでしょう? 欠勤になるまで休んでも貰えるんだ~ってなったら皆が休みますよね? 何もペナルティが無いと思う方が間違ってると思いますけどね。
なるほど:1
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