会社が有給日を指定するには労働組合無ければ従業員が選んだ従業員代表と労使協定を締結し従業員が自由に消化出来る5日を超える分は指定する事が認められます。もし締結していないなら例え会社が指定しても拒否する事が出来ます。貴方が拒否したにも関わらず指定しているなら違法ですが拒否せず休んでいるなら貴方の同意が有るとして異方性は有りません。消化したくないなら拒否すべきです。
それ、実際には取得出来ていないんでしょうか? そうなる事に1つ、思いつくことは有るんですよ。 有休の消化が一向に進まない事にずっと業を煮やし続けて来た厚労省が遂に、昨年4月から罰金制度を始める事に成功したんですよ。 10日以上の有休を保有する人に対し、年間5日以上を取得させない場合は、そう言う人1人について30万円ずつが会社に課されるようになったんです。 だから会社は必死なんですが、一気に沢山の有休が取得されるようになった事に厚労省は配慮し、その5日については、会社が日を指定しても良い事にしたんですよ。 ですので、ある日突然、「貴方はこの日とこの日に有休を取得してください」って言われる事は有り得ると思うんです。この流れなら。 但し、それは実際に休めなければなりません。だからお尋ねしたんですよ。 ですので、休めてる(勿論、有休として賃金も支給される事が条件です)かをお尋ねしたんですが、Yesならこの制度、Noなら単なる違法行為です。労基へ通報ですね。 その場合は多分、頭から湯気を出して怒ってくれると思いますよ。
基本的には希望の日を有給申請になりますが、本当に休みたい日に申請できるか確認だけはしておいてもいいかもしれませんよ?
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