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再就職手当額について質問です。知り合いの話なのですが、所定給付日数90日、基本手当当日額6,500円、自己都合退職、この…

再就職手当額について質問です。知り合いの話なのですが、所定給付日数90日、基本手当当日額6,500円、自己都合退職、この条件で振込額が67万だったそうなのですが、あり得る話でしょうか??もし、自分の書いたこの条件ではあり得ないけど、この条件が合わされば67万になるってものがあったらご指摘下さい。

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回答(2件)

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    雇用保険再就職手当は、通常の基本手当(失業給付)と異なり、 年齢によって上限額が設定されています。 60歳未満 ・・6,395円 60歳以上65歳未満・・5,170円 所定給付日数90日 1日も受給せず就職した場合 残日数90日×70%になります。 仮に6395円としても、6395円×90日×70%=402885円 となります。 令和7年3月までは、再就職手当に加えて、 就業促進定着手当が、再就職手当の給付を受けその会社に6カ月以上 勤務した場合であり、かつ前職の離職時賃金より採用賃金が低下して いた場合、既定の計算により追加で支給される仕組みがあります。 雇用保険、ある意味残高金がある形となりますの柄、 90-(90×70%)=6395円×90日×30% =172665円となり、この金額を超えない範囲で賃金低下部分の 給付をする仕組みが、就業促進定着手当になります。 再就職されて、再就職手当の支給を受け、かつ6カ月以上勤務。 プラス賃金が前職離職時賃金より低下した。 最大支給金額=172665円まで、ある意味補填される仕組みです。 ですので、402885円+172665=575550円 再就職手当上の上限金額=6395円 理屈的に、6395円×(90日×70%=63日)+(90日×30%=27日) =6395円×90日=575550円が最大上限額となります。 ご参考までに。

  • 「正当な理由のない自己都合退職」したが、 障害等で「就職困難者」の認定を受け、 所定給付日数が増えていた。 (※) 本人は「所定給付日数:90日」だと思い込んでいる場合 「ハローワーク」の簡単な説明では、 ①身体障害者 ②知的障害者 ③精神障害者 ④刑法等の規定により保護観察に付された方 ⑤社会的事情により就職が著しく阻害されている方 などが該当します。

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