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11月末までの1年契約の有期雇用のパートで働いています。毎年1年契約で更新してますが、今回は更新はしないと会社側から通告…

11月末までの1年契約の有期雇用のパートで働いています。毎年1年契約で更新してますが、今回は更新はしないと会社側から通告がありました。更新されると思ってあまり有給を使ってなかったので15日残ってます!すでに11月のシフトは出てるんですが、いまからでも有給を全部消化したいと申し出をした場合有給消化できるんでしょか? 年末前とあって少し繁忙期でもあり断られる場合もあるのかな?と心配でこちらに質問させて頂きました。 もし断られたら労基とかに相談とかもすれば良いでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    当然権利ですから、取得ができます シフトの出勤日での取得となります 企業側は契約更新しないというならば、こちらは権利主張をまげる必要ないです 企業には時季変更権の行使ができますが、変更すべき日が残ってないのでそれはできないってことです 時季変更権における行使をされた場合は、変更後の有休日は労働者が指定することとなります。その指定する日程がもうないということです

    なるほど:1

    そうだね:1

    ありがとう:1

  • まずは11月の後半を全部有給消化に当てるとシフト作ってる人に言うことですね。 えーなんで!?と言われたら、11月末で雇い止めだからと返せばいいでしょう。フツウの職場なら出勤してくれと言えないはずです。シフト組む人がグチりながら作り変えるでしょうが知らんこっちゃないです。 フツウでない職場で出勤してほしいとなったら、有給休暇を買い取りしてくれという交渉になると思います。 訴えるのはそれが通らなかった次の段階ですね。でも休めない買い取りもしないなら出るところに出て訴えると、交渉材料に使うのはアリだと思います。

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    そうだね:1

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