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残業代がつきません。3年間アルバイトをしているのですが、その分は請求できるのですか? おそらく 残業代だけでも数十万に…

残業代がつきません。3年間アルバイトをしているのですが、その分は請求できるのですか? おそらく 残業代だけでも数十万になるとおもわれます。 労働基準監督署などに通知したら良いのですか?パソコンの指紋登録で勤務時間すべて時間がデータでのこっているのですが、会社では残業禁止になっています。しかし接客業のため 残業なしは不可能で 残業しても勤務時間につけてくれません。 実際1分でも残業したら お金はもらえるはずですよね?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社は違法です。ひどいですね。 労働基準監督署へ相談すればすぐ全額出ます。 3年分でも5年分でも全額もらえます。 とりあえず2年分を全額請求しましょう。 社員でもアルバイトでもパートでも同じです。労働基準法に社員、アルバイトの差別は有りません。 誰でも残業代はもらえます。有休や解雇も同じです。差別はありません。 仮に、基本給の時給換算が1千円の場合、割増で1250円。 月30時間残業していれば4万円ほど。年間48万円、2年で96万円。 それは、労働基準監督署へ相談すれば全額全額もらえるようにしてくれます。 非常に簡単です。すぐ労働基準監督署へ電話を。 電話をしてしばらくしたら質問者は非常に多くの金額を手にしています。 その時おそらく、「夢みたいだ。信じられない。」と非常に驚きます。 1年分、2年分の残業不払いを労働基準監督署へ訴えた人はみんなそういうふうに驚き、大喜びをしています。 残業不払いの期間が長かった人は、不払いの期間が2年間で100万円、200万円といった金額を一度に手にします。 残業はとにかくすれば残業です。会社が「残業は申し出が必要だ。許可が要る。」などといってもそれは無効です。労働基準監督署はそういった事は認めません。 ひどい会社は忙しいのに「残業は許可制。仕事が遅いから残業になる。能率を上げないからだ。おまえの仕事が遅いので残業となっている。そういった残業手当は当然出ない。」といい加減な事を言って残業手当を出さず、たでで従業員をこき使います。日本中そういったひどい会社は多いです。 許可制であろうが、申告制であろうが、忙しくて残業をしたら、とにかく残業手当はもらえます。それが労働基準法です。 労働基準法は労働者の味方です。 証拠はタイムカードやパソコンの記録があれば確かです。しかし、そう言った物がなくても自分で手帳などに記録しておけばいいのです。今からでも思い出して今までの分を書いておきましょう。その記憶が証拠となります。 タイムカードがないと駄目だなどとは言いません。残業した分を覚えていればいいのです。多少あやふやでもいいのです。それを書いて労働基準監督署へ持っていけばいいのです。 また、残業手当は勤務時間を1分過ぎたら発生します。15分単位といった計算は違法です。 なお、この件は非常に簡単な問題です。 会社もひどいが質問者ももう少し初歩的な事を知っておきましょう。 時間が有りませんので、ここで細かく解決策を述べる事はできませんが、 下記をお読み下さい。 質問の事項は労働基準法など労働関係の法律の初歩的なレベルです。 知恵袋で相談する事もいい事ですが、 労働基準法や労働関係の法律の初歩的な事を本などを読み知っておく事は役に立ちます。 そういった法律の本を読んで知っていれば簡単に解決する事なのです。 知らないと大損をする場合もあります。 金額が500円とか小さいトラブルなら知恵袋で相談して解答を貰ってその通り実行してもいいですが、 この知恵袋の労働のカテは解答者はすべて一般人、素人です。 法律のプロはいません。 素人が間違った解答ばかりしています。 例えば、不当にいきなり解雇された場合の相談で、素人は「解雇されたら解雇予告手当てをもらえます。貰ってから辞めましょう。」と言った的外れの回答をします。 その通りにしていたら大変です。 わずかの解雇予告手当てを貰ってやめる羽目になります。 不当解雇されてもそれは違法ですから辞めないでもいいのです。勤務を続ける事ができます。 勤務を続けて、なおかつ、多額の解決金を得る事ができます。 また、仮に解雇を受け入れるにしても、解雇予告手当て金以上の多額の解決金を得る事ができます。 弁護士や労働関係の法律に「非常に詳しい人」に相談をすると、待遇面でも金銭面でも非常にいい解決方法を獲る事ができます。 ですから、知恵袋で素人の回答を貰ってその通りにすると、大失敗をします。 金額の大きいトラブルは、弁護士、労働局、労働基準監督署、ハローワーク、役所など法律のプロに聞いて下さい。 それらの人々はプロですから、正確な解答や対応の仕方を教えてくれます。 解雇や退職金のトラブルで、知恵袋の素人の間違った解答を信じてその通りにした時、 下手すると、1千万円の損失となる場合も出てきます。 素人判断ですと取り返しがつかない事となります。 知恵袋で相談するよりも先に労働基準監督署、弁護士など法律のプロに相談すべきです。 面倒でも本などを読み労働関係の初歩的な法律を予めよく知っておくべきです。 労働関係の本は1500円ほどでどこでも売っています。簡単に買えます。 労働関係の本を読み、弁護士、労働基準監督署、労働局、厚生労働省、役所、そして、「労働関係の法律に非常に詳しい人」などに相談して、そして、質問者自身もよく考えよく動き、トラブルを解決してください。

    2人が参考になると回答しました

  • もちろん、質問者様には賃金の未払い請求権があります。労働基準法第115条により、退職金を除く賃金、災害補償その他の未払い請求権は2年で時効です。権利はあっても行使しないと時効により権利は消滅します。実は労働基準法第36条により、使用者(社長などの雇い主)は労働者に時間外労働をさせる場合は、労働基準監督署に届け出る義務があります。届け出てるかどうかはわかりませんが労働基準法違反です。証拠があるのなら、労働基準監督署に法令違反として申告できます。労働基準法第104条により、法令違反を申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされています。ただし、労働基準監督署から、支払いを勧告されても確実に使用者側が応じるとは明言はできません。相手方の任意の協力を必要とする行政指導だからです。強制力(法的拘束力)はありません。弁護士に相談すると30分で5000円です。相談のみでは、はっきり言って解決しません。会社だって残業代を支払わないのは労働基準法違反なのは知ってるはずです。確信犯です。確信犯から未払い賃金を取り立てるのは 至難の技です。取り敢えずは、お金のかからない労働基準監督署に法令違反として申告しましょう。

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    1人が参考になると回答しました

  • 理論から言えば請求できますし、労働基準監督署に通報出来ますが、タイムカードのコピーや賃金台帳、給与明細など証拠となるものを提出できなければ訴えても意味が無いです。 実際1分でも残業したら お金はもらえるはずですよね? →理論から言えばそうですが、会社によっては15分刻みとか30分刻みで残業代を付けますので1日15分未満は残業とは認められないとか30分未満は残業代出ないとかは普通にありますよ。 また、本来は就業時間内に仕事を終わらせるべきで、残業代が認められるのは上司などから「残業をするよう」に言われた場合や決算など期限内に終わらせなければいけない仕事があり上司に自己申告して上司から承諾を貰った場合でないと残業代が出ないとかあります。なので本来は就業時間内に終わるはずなのに「給料が安いから残業代で稼ごう」と思ってのんびりやって終業時間を過ぎてから気合を入れて仕事をした場合は残業代が認められないことが多いです。

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