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有給休暇について質問です。 例えば 令和6年10月1日に有給休暇が、10日入るとします。 1年間 1日も有給休暇使用しなかったとします。令和7年10月1日に有給休暇が、12日入るとします。 また1年間 1日も有給休暇使用したかった場合 令和6年1日に発生した 有給休暇 10日間を発生から、2年間使用しなかった場合、発生から2年後の令和8年10月1日になると消えてなくなりますか?教えて下さい。
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消滅させるのは会社の義務ではないので会社によりますが、普通の会社だと消えてなくなります。
会社によります 法律上は消えて無くなりますが 法律は最低水準の話なので「法律では無くなるけどうちは残すよ!」と会社が言えば残ります
仮にというお話ですが ①令和6年10月1日に有給が10日付与されますと、この有休の時効消滅しますのは令和8年10月1日午前0時です ただ、すべて未使用ということはありません すなわち、現行法で10日以上付与された方は少なくとも5日間の使用が義務ずけられています(企業は必ず使わせないと違法行為として該当従業員1名につき30万円以内の罰金があります=労働者には罰則規定はない) ➁令和7年10月1日に11日の付与がされます(12日ではないですが12日でも違法ではないですけど) 同じようにこちらも5日以上の有休使用の義務があります こちらの時効消滅は令和9年10月1日0時です
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