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給与払いについて雇用契約書では20日が土日祝の場合は前日での支払いと記載がありますが、口座に振り込まれず、20日に指定し…

給与払いについて雇用契約書では20日が土日祝の場合は前日での支払いと記載がありますが、口座に振り込まれず、20日に指定した為21日に振り込まれますと伝えられました。これは遅延損害になりますか?

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回答(3件)

  • 数十円の遅延損害金を得るために、弁護士に依頼しましょう。正義のための裁判を起こすのです。応援します!

  • なるかどうかで言えば、間違いなくなります。 ただ、遅延損害金の計算方法はザックリ言うと年の金利が3%なので 不足分 × 3%(利率)× 遅延日数 ÷365日 です。 その為、月の総額が30万だと仮定すると 300,000×3%×1÷365 =25円 と言うことになります。 この金額で会社と労基問題で喧嘩するのか?って話から、問題視する人が極端に少ないってだけですね。

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  • はい。 仮に給与20万だとすると17円程。

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