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失業保険申請に係る退職理由区分についてアドバイスお願いします。 45歳未満派遣労働者です。 2年半フルタイム勤続です。…

失業保険申請に係る退職理由区分についてアドバイスお願いします。 45歳未満派遣労働者です。 2年半フルタイム勤続です。 今回以下の2点による理由で退職を申し出ました。 ①持病の悪化。②通勤不可 【詳細】 ①眼瞼下垂、斜視の悪化で1日の9割を占めるフォークリフト業務が困難と自己判断。 帰宅時の通勤の車の運転も、夜間のヘッドライトが異常に眩しく、また斜視による片目運転に限界を感じての自己判断。 これは斜視に詳しい人しかわからないと思いますが、悪化すればするほど両眼視が困難になります。 運転時は特に無意識本能的にウインク状態になります。 数年治療を諦めて病院行けてなかったので、診断書の準備も出来ませんし、全て自己判断になります。 おそらく動眼神経麻痺という脳に係る問題です。 ②就業時間13時〜22時の山奥の倉庫で車通勤片道1時間。今回残業も減り収入か減った事も関係し車検を受けれず車通勤が不可になりました。 バス通勤を打診しましたが、帰りのバスが無いので却下となりました。 上記の理由で【特定理由離職者】の認定は受けれますでしょうか? ①の診断書が手に入らないのがネックかと思います。 対面で顔合わせれば目がおかしいのは一目瞭然なんですがね… 過去に不整脈で救急車に乗った時も休み明けに(ご迷惑おかけしました)と直長に挨拶したら(体調管理をしっかりするように)と一蹴され、高熱が出て早退を希望した時も(◯◯の業務が終わったら帰っていいよ)など、パワハラに該当するんじゃない?と思うような事もあり、持病の悪化を誤魔化しつつ就業する事に限界を感じました。 今回特定理由離職者に該当するか、否か。 質問させて頂きます。 詳しいかたアドバイスよろしくお願いします。

補足

宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ①について 特定理由離職者として判断されるには、客観性が必要となるので、診断書が無いとまず難しいです。 現在通院をされていないということですが、[離職前に1度でも受診をすれば]、離職後に診断書を受け取った場合でも特定理由として認可されます。 ※重要なのは初診日です。退職日より前に受診が必要なので、状況によっては退職日の交渉などした方がいいです。 それぞれ相応に費用は掛かりますが、見て分かるレベルとのことですので、一度病院に行き仕事の継続が困難など相談に行くだけでも強くお勧めします。その際診断書などの相談もして良いと思います。 離職後の受診では傷病手当等その他も受給は難しいと思ってた方がいいです。 ②については、既に別の方が説明されている通り自己都合の範疇になるかと思います。 車通勤前提なのかなどは分かりかねますが、 会社に工面ができないかなど相談するなど色々と余地もあるので、これは正当な理由には分類されないかと思います。 パワハラについても物的証拠(メールのやり取りや病状悪化の際の勤怠等)がなければ難しいです。 異議申し立てなどで離職区分を変更しようにも証拠がなければハローワークは動けません。 ①については実体験を元に書いてますのでぜひ参考にして頑張ってください!

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  • 残念ながら特定理由離職者に該当するのは難しいでしょう。 ①ご認識のとおり、自己診断であって医師からの診断書が無いため。 見た目で解るものでも、仕事にどの程度支障があるのかは判断しようがありません。 ②金銭が足りず車検が受けられなかったことにより通勤困難になった事は個人の都合であってやむを得ない事情には当たらず、 バス通勤が却下された事情も、そもそも自動車通勤が困難になった事に起因する為。 ※車検が受けられなかったことで特定理由離職者になるのであれば、車通勤者は車検を飛ばせば特定理由離職者になることになってしまう。 ※退勤時間的に帰りのバスが無いということは、車通勤が前提での採用を見込んで採用されている可能性が高く、その事情が変わった原因に妥当性がない。

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