解決済み
私の登録している派遣会社は有給休暇を取りたい日の30日前に申請しないといけない規定があるんですが、私は今月末で退職(契約を更新しなかったので)するのて次の派遣先(派遣会社は変わりません)の工場見学に行く日に有給休暇を使いたいと派遣会社の担当者に申し出たんですが、却下されました。規定があるので却下されるのは当たり前なんですよね? ちなみに工場見学の日は来週の21日(月)です。
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現状有給申請を何時までにするか定めた法律はなく有給消化日前日の勤務終了までにすると言うのが国の見解です。ただ会社は貴方の代わりに勤務する従業員を探す必要が有り直ぐに見つかるとは限りません。よって国は就業規則等で従業員に著しい不利益がない範囲で申請期日を定める事を認めています。30日前申請が従業員に著しい不利益にあたるかは裁判所の判断を仰ぐ必要が有りますがあくまでも私見ですが不利益にあたり無効となる可能性が有るでしょう。派遣会社と揉めても構わないなら会社が何喚き散らそうが堂々と有給申請し休むと良いでしょう。
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