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個人事業主の親からの整理解雇について 個人事業主の義父の下で夫は会社員として、私はパートとして働いています。義父も高齢になり、仕事をもう取ってこれないと言ってるそうで、それでも自分の生活もあるので、廃業はしないが、もう独立をしてほしいと思っているようです。 夫の雇用保険の被保険者期間は15年です。 私は3年ぐらいです。 まだ次をどうするか決めきれていないので、 義父に整理解雇という形にしていただき、会社都合で退職し、失業手当を貰いながら次の職探し、もしくは認定を貰ってからにはなりますが、起業という流れは可能なのでしょうか。 企業側は会社都合をあまりしたがらないと聞きますが、義父は雇用に関係する助成金ももらっておらず、実際に仕事を取ってこれないので仕事もないという状況であればハローワークなどでは整理解雇は認められるのでしょうか。 それとも別居とはいえ、家族間であれば認められないなどあるのでしょうか。 ご存知の方、また別の方法などあれば教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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事業主がたまたま親族(別居)というだけで、明らかに「事業縮小による人員削減または退職勧奨」と思われますが? 同居の親族はマズいですが、別居の親族の個人事業所で、あなたと旦那さんが役員に相当する立場でもなく普通の従業員なら、雇用保険の事務処理上は、株式会社などの法人と全く同じ扱いです。 義父に「ウチの仕事は○月○日まで」と日付を切られたなら整理解雇。 そこまで明確ではないが、義父に「そろそろ限界なので」と話を切り出されて、相談の末に退職の話がまとまれば退職勧奨。 どちらにしても会社都合退職なので、雇用保険の手続きは全く変わりません。 義父が作成する離職票の退職理由に、その旨が明記されていれば問題ありません。 ただし、文中の「もう独立をしてほしい」の点は要注意です。 ハロワで雇用保険の受給資格決定(最初の手続き)ができるのは、当日現在で「失業状態」の人だけです。 雇用保険法でいう「失業」とは、仕事を探す「意思」と「能力」が両方あり、実際に仕事を探しているにも関わらず、次の仕事がまだ決まってない状態を指します。 あなたや旦那さんのお考えによりますが、義父の仕事を別の場所で行う「のれん分け」を前提に動いており、他の仕事に就くことを全く考えてない場合は、上記の仕事を探す「意思」がないことになり、「失業状態」ではないので受給資格決定はできません。 例えば公務員希望で退職して、公務員試験の受験以外は考えてない人だと、同じ理由で受給資格決定が認められないのです。 しかし、第1希望は公務員だが、自分の希望条件に合う民間企業の求人があればそれでもOKな人で、その条件も現実的なもの(※)であれば、仕事を探す「意思」ありと見なされ、受給資格決定も可能です。 ※例えば某迷惑系YouTuberみたく「未経験で給料100万円」など常識外の条件を言う奴は当然アウトですが(実際にいるが…)、そうでなければまずOKです。 つまり、あなたや旦那さんが「のれん分け」と「他社へ転職」の両方とも検討可能であれば、受給資格決定は問題なく行えます。 その後、結果的に「のれん分け」を選択したとしても、例えば建物賃貸の手付金を支払うとか材料調達の契約を締結するなど、具体的な動きが発生する日の前日までは「失業」となるので、基本手当も受給できます。
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