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雇用契約書に書かれていないものを控除されるのはOKなのでしょうか?

雇用契約書に書かれていないものを控除されるのはOKなのでしょうか?給与から天引きをお願いしているものは除外するとして、職場の駐車場の契約費用を引かれています。契約したのは雇用主です。私が駐車場を使いたいとは一言も言っていません。 入った際に「駐車場はここ(契約場所)に停めてください。その代わり駐車場分引きます。5000円です」と言われました。実際引かれているのは5500円です。口頭での契約が成立したとして、発言と違うものですからそれもどうなのか…社会人0年生なので先輩方教えてください。場合によっては労基も考えています。色々その他にも問題ありそうなこともあるので… よろしくお願いします

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回答(2件)

  • 税金や社会保険料以外に給与天引きできるのは、労使協定を結んで、その内容を就業規則に記載しているものに限られます。 なので、就業規則に駐車料金と契約費用の項目が明記されていれば合法です。 記載されていない場合は、例え本人が合意しても法的にはアウトです。

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    なるほど:1

  • まあグレーですね。 あなたにできるのはその駐車場をつかわないか、車で通勤しないかで、使っていないなら駐車場代を取られるのはありえないでしょう。 でも使うなら仕方ないですね。 通勤手当としてみれば会社が駐車場代(やガソリン代)を出すのが普通ですが、法的には通勤手当は支給しなくてもよいので合法です。 つまり、あなたは自分で駐車場を用意するか電車代を払うか、駐車場代を払う自由があります。使ってないのに徴収するのは違法でしょう。 くらいかな言えるのは

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    なるほど:1

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