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夫の従業員が 年収詐称を行っていたことが判明しました。 年収詐称を元に通常より基本給を2万円ほど高くいたしました。 …

夫の従業員が 年収詐称を行っていたことが判明しました。 年収詐称を元に通常より基本給を2万円ほど高くいたしました。 高くした基本給2万円を損害賠償として 請求できるのでしょうか?

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1人がこの質問に共感しました

1150963949さん

回答(10件)

  • 理由の如何によらず雇用契約がその金額で結ばれている以上、その契約は有効であり、社員には返還の義務はありません。 ですので、どうしても返還を受けたいのであれば、その契約自体が錯誤によって結ばれたから無効であるとし、雇っていたことで損害が発生した、だから損害賠償請求をする、という流れですね。 ほぼ100%敗訴しますけど。 普通は雇用契約に「経歴等の詐称があった場合は入社を取り消す」というような条項があります。 それでサクッとクビにしちゃうのがいいですよ。 もし書面でそういうのを取り交わしてなければ、残念ながら手立てはありません。 こういうのは会社側が不利になるので、準備していなかった会社が悪いね、で終わりです。

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    そうだね:3

    sci********さん

  • そうなんですか。 請求してみたら出来るのではないでしょうか。 支払いをされるかは別問題ですが。

    なるほど:1

    そうだね:1

    ありがとう:1

    223620679。さん

  • 年収詐称なんて誰でもやる事でしょう それに前職の年収以上出さないといけない法律もありません あくまでも待遇を決める参考材料に過ぎませんので大きな問題ではありません

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    なるほど:1

    そうだね:2

    ありがとう:1

    愛知県人さん

  • 最終的に交渉で決めたことなら、それを採用した側にも非があると看做され、少なくとも満額請求は難しいと思います。 前職の給与を示されたとしても、必ずしもそれを参考にしないといけない、越えなくてはいけない訳ではないですし、その人が幾らの給与が適切かは、雇い主が見極めて決める必要があります。 嫌なら、その金額は出せません、うちの基本給与しか出しません、それ以上なら不採用ですとする選択肢もあったはずで、それをせずに高い給与を出すことを決めたのは雇い主ですし、そうまでしてでも獲得したかった人材なんですよねって話になります。 最初は基本給スタートとか、試用期間にして、働きぶりを見てから決めるという方法もあったはずです。

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    hap ********さん

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