教えて!しごとの先生
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労働時間についての質問です。 労働時間に関して検索をすると、 ①使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40…

労働時間についての質問です。 労働時間に関して検索をすると、 ①使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。②使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。 ③使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。 と出てきます。 例えば、 月〜土曜日の週6日出勤で 1日9時間労働(うち休憩60〜90分) の場合、上記の①〜③のなかで①の「1週間に40時間を超えて労働させてはいけません」のところが引っかかってしまうのですが、許容範囲といいますか、法定内でしょうか? また、保育園申請のために出す就労証明書を書くなかで、法定に引っかかる?ようなことを書いても大丈夫かのか心配になってしまい。。 何か参考になることがあれば教えていただきたいです。 ちなみに実際は ・固定労働 ・月〜土曜日出勤 ・月間225時間(うち休憩1500〜2250分) ・一月当たりの労働日数 25日 ・1週間当たりの労働日数 6日 225時間÷25日=9時間/日 9時間/日のうち休憩60〜90分→週6日 という感じです。。

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回答(3件)

  • 8時間週40週を超えても、労基法36条により、時間を超えて働いても大丈夫と言う協定を結んでると思うので大丈夫かと思います。 就労証明は働いてる証明に必要なので、法に遵守してるかは見ませんので、どうであれ大丈夫ですよ。

    そうだね:1

  • この条件に則ると完全週休2日制以外の労働は違法となってしまいます。 しかし飲食店や職人など週6日勤務で働いている人はゴマンといます。 ということで全く問題ありません。

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