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労働時間についての質問です。 労働時間に関して検索をすると、 ①使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。②使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。 ③使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。 と出てきます。 例えば、 月〜土曜日の週6日出勤で 1日9時間労働(うち休憩60〜90分) の場合、上記の①〜③のなかで①の「1週間に40時間を超えて労働させてはいけません」のところが引っかかってしまうのですが、許容範囲といいますか、法定内でしょうか? また、保育園申請のために出す就労証明書を書くなかで、法定に引っかかる?ようなことを書いても大丈夫かのか心配になってしまい。。 何か参考になることがあれば教えていただきたいです。 ちなみに実際は ・固定労働 ・月〜土曜日出勤 ・月間225時間(うち休憩1500〜2250分) ・一月当たりの労働日数 25日 ・1週間当たりの労働日数 6日 225時間÷25日=9時間/日 9時間/日のうち休憩60〜90分→週6日 という感じです。。
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