回答終了
会社を退職後、スキー場のリゾバに応募しようと思っています。リゾバで2か月以上勤務すると社会保険に入る義務が発生すると聞いたのですが、派遣会社もしくはスキー場で社会保険と雇用保険を加入しなおす流れになるのでしょうか? 後、退職後の失業保険の手続きや国民年金・国民健康保険への切り替え手続きはしなくてよいのでしょうか? 予定では12月退職でリゾバを始めるのも12月開始で応募してます。 どなたかわからる方おられましたら回答のほどよろしくお願いします。
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社会保険の加入条件には、“2ヶ月を超える雇用の見込みがある“ と言う項目がありますので、契約期間が2ヶ月以上ある雇用契約を締結すれば、加入条件のひとつを満たすことになり、それ以外の条件も全て満たせば社会保険に加入することになります。 雇用保険の加入条件は、一般的には下記の通りですが、季節的労働者(スキーリゾバ等)は、「短期雇用特例被保険者」に区分されるため、雇用保険に加入するためには一般的な加入条件とは別の加入条件を満たす必要があります。 雇用保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②1ヶ月を超える雇用の見込みがある ③学生ではない(休学・夜学・定時制・通信制を除く) ①~③全て満たす 季節的労働者の加入条件 ①週の所定労働時間30時間以上 ②4ヵ月以上1年未満の雇用契約を締結している ①②全て満たす 雇用保険の加入手続きには、雇用保険の被保険者番号が必要になりますので、一般的には「雇用保険被保険者証」を就職する会社に提出することになります。 12月に退職して12月に就職する場合、 ✤基本手当(失業手当) 自己都合退職の場合は、受給手続きをした日から7日間の待期期間とその翌日から2か月の給付制限期間があり、基本手当を受給するには退職して次に就職するまでの間に最低でも2ヶ月と7日間の期間が必要になりますので、今回は受給することが出来ないということになり、ハローワークでの手続きは不要になります。 基本手当は、離職後1年間は受給することが出来ますので、リゾバの後に申請すれば少しは受給することが出来るかも知れません。 ✤国民健康保険、国民年金 国民健康保険法、及び、国民年金法の規定により、社会保険の被保険者資格を喪失した場合、日を空けずに国民健康保険以外の公的医療保険、及び、国民年金以外の公的年金の被保険者、又は、被保険者の被扶養者になる場合を除き、国民健康保険、及び、国民年金の保険料を支払う義務がある被保険者に定められますので、社会保険の被保険者資格を喪失した日(退職日翌日)から14日以内に加入手続きを行う必要があります。加入手続きを行わない場合でも保険料は発生しますので、請求される場合もあります。国民健康保険の加入手続きには、退職後に会社から受け取る「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要になり、一般的には1週間ほどで受け取ることが出来ますが、2週間を超えることもあり、次の仕事を始めるまでに間に合わない場合もあります。国民健康保険、及び、国民年金は、社会保険と同様に月末に被保険者資格を有している場合に限りその月の保険料が発生して、日割りしない月額ですので、12月に被保険者資格を取得して12月に被保険者資格を喪失する場合、保険料は発生しないため、12月に退職して社会保険の被保険者資格を喪失して12月に就職して社会保険の被保険者資格を取得する場合は、国民健康保険、及び、国民年金は敢えて加入しなくても問題にはならないと言うことになり、役所での手続きは必要ありません。
雇用保険の基本手当は退職後手続きに行くまでの期間も加味して3ヶ月は失業中でないと1円も貰えない(ハロワ経由で就職先を見つければ別、ハロワ経由でなくても手続きに行ってから1ヶ月以降)ので、すぐ雇用保険加入で働けるなら何もすることはないです。 年金や健康保険も空白期間がないなら何もしなくてもバイト先で社保加入するなら手続きしてもらえます。
なるほど:1
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