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有給日数について 9年前の10月半ばから月12〜13日勤務のパートとして働いており、有休は5月に7日付与されていました

有給日数について 9年前の10月半ばから月12〜13日勤務のパートとして働いており、有休は5月に7日付与されていました去年の12月から職場は変わらず、扶養を外れてフルタイムパート月22〜23日勤務に変わりました 有休は5月に11日付与されていました 有休の日数に関して、私の記憶が曖昧なんですが、人づてに聞いていた話によると11日よりは多く貰えるもんだと思っていたのです 私の扶養が外れたタイミングの問題だったのでしょうか それともこの日数は妥当なのでしょうか 一度自分で調べてみてやっぱり11日は少ない気がして… 会社に聞く前に、有識者の方に教えて頂きたいです よろしくお願い致します。

補足

有休は11日で間違いないそうです 2023年4月から2024年3月までの出勤日数で付与される日数が決まるとの事でした

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①有給は、週の勤務日数で決まります。 ②月単位で勤務日数が決まっているのでしたら、年間の合計の所定勤務日数で有給が決まります。 ③向こう1年間の勤務予定日数が算定しがたい場合は、付与日前1年間の実勤務日数を元に有給日数が決まります。 ③の場合、厚労省の資料を見ると分かりますが、年間の実績がまだ少ないので、付与日数が少ないと考えられます。勤続年数が9年であっても、20日にはならないでしょう。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf ただ、そうだとしても11日は少ないかもしれません。 なお、有給は採用されて6カ月経過後に付与されますから、10月半ば採用でしたら5月ではなく、4月半ばに付与されます。法律で決まっていますので、5月1日付与だと法律よりも遅くなるため違法です。

  • 付与日数は基準日(有給付与日)の契約によります 昨年12月に月22日~23日に契約を変更したのですよね 月の労働日数を22日とした場合、今年5月の基準日時点での契約による年間の所定労働日数は264日になります 勤続6年6か月以上であれば有給は20日付与されます

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  • https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 11日で合ってます ここに表があると思うのですが週4日の6年半以上で見ると11日です

  • 11日付与で正しいです。 貴殿は月に最大13日就業ですから、 年間 13日×12カ月=156日就業となります。 この年間就業日数で6年半以上継続勤務の 労働者に対する有給休暇付与日数は11日と定められています。

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