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失業手当について。 先月、仕事を退職しまして、現在職業訓練を受けながらアルバイト+失業手当を貰って3ヶ月過ごそうと考えて…

失業手当について。 先月、仕事を退職しまして、現在職業訓練を受けながらアルバイト+失業手当を貰って3ヶ月過ごそうと考えております。アルバイトを二つ掛け持ちしていまして、一つは昼の時間帯で社会保険?等もしっかりしているところ、もう一つが夜の時間帯でお給料は日払い手渡し、給料支払報告書は出してないところです。 失業手当をもらえる条件として、一日4時間未満・週5日以内・週20時間以内等のルールがあると思うのですが、昼のバイトをその条件内におさめて、夜のバイトを沢山入れようかなと思っているのですが、不正受給にあたりますか? もし当たる場合、給料支払報告書を出してないのでバレないかな、と思うのですがもし他にバレる要因があれば教えていただきたいです。

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回答(1件)

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    アルバイトを二つ掛け持ちで両方合算して 一日4時間未満・週5日以内・週20時間以内 となります 昼のバイトをその条件内におさめて、夜のバイトを沢山入れようかなと思っているのですが、、、 不正受給となります バレるかどうかは何とも言えません 万が一バレれば 失業保険の不正受給が悪質なときは「3倍返し」の制裁が待っています バイトで給料支払報告書を出してないのでは 給与支払報告書等の提出義務違反に該当します 何れ税務調査が入れば 全てバレてしまいます そうなれば 当然不正受給したこともばれて 3倍返しとなりそうです 不正受給の返納請求権の時効は2年です

    なるほど:1

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