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フルタイムのパートについて 20代前半、フリーターの女です。 元々、アルバイトで週4-5ほど働いていたのですが、新しい…

フルタイムのパートについて 20代前半、フリーターの女です。 元々、アルバイトで週4-5ほど働いていたのですが、新しい職歴がフルタイムのパートです。自分の中では、週4-5勤務が理想なので面接の際に休みを取って週によっては4日勤務にすることは可能なのか聞いてみたところ、事前に相談してくれれば休みは取れると教えてもらいました。 先日、送られてきた労働条件通知書に、 所定労働時間 週40.0時間以上の勤務とする 所定労働日数 週5日以上の勤務とする 所定時間外労働 有 と記載されていました。これって、必ず週5×8時間働くということなのでしょうか?求人には有給休暇有りと記載されていたのですが、労働条件通知書には有給のことは特に何も記載されていませんでした。(面接時に休み希望のことを聞かれた時も有給とは言われていません。) 有給って勤務してから6ヶ月目から取れると思うのですが、6ヶ月以内に平日に休むってことはパートであっても所定労働時間が週40.0時間以上となっている以上は、基本的には不可能なのでしょうか?手取りも低いので、それなら正社員目指して就活した方がいいのかなと迷っています。

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回答(1件)

  • 労働条件通知書の記載を見る限り、よい勤務先ではない印象を受けます。 なお、ここで所定とは「労働契約で定められた」という意味です。 >これって、必ず週5×8時間働くということなのでしょうか? 1日の所定労働時間が8時間ならそうなりますね。 >所定労働時間 週40.0時間以上の勤務とする 所定労働時間とは残業を含まない労働時間ですから法定労働時間である週40時間が上限です。「所定労働時間 週40.0時間の勤務とする」なら問題ないですが、「週40.0時間以上」は適切ではありません。 >所定労働日数 週5日以上の勤務とする 休日は1週間に1日あればいいので週5日でも6日でも可能です。ただし所定労働時間が週40時間を超えてはいけません。 >労働条件通知書には有給のことは特に何も記載されていませんでした。 休暇に関することは必ず記載しなければなりません。 記載がなくても年次有給休暇は労働基準法により付与されます。会社が勝手に付与日数を減らしたり付与しないということはできません。 >6ヶ月以内に平日に休むってことはパートであっても所定労働時間が週40.0時間以上となっている以上は、基本的には不可能なのでしょうか? 年次有給休暇の他にも労働基準法で定められた休暇はあります。また、忌引きなど会社が独自に定めている休暇がある場合があります。ただし、基本的には有給休暇がない場合に休むと欠勤となります。欠勤は労働契約違反ですから雇い主が認めるかどうか決めることになります。

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