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パートの有給休暇取得条件について質問です。 週3日、6時間勤務です。 10/1に契約が更新されました。

パートの有給休暇取得条件について質問です。 週3日、6時間勤務です。 10/1に契約が更新されました。有給を取得できる条件は、3月末までの6ヶ月間の合計出勤予定日のうち、8割出勤していればOKなのでしょうか。4月以降の出勤率は有給取得には関係ありませんか?また、繰り越しの有給を使った日、午前中で早退した日は出勤日にはカウントされないのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • 契約更新日は関係なく、前回付与日からの1年(初回に限り入社日から6か月)です。 最新付与日が今年4/1なら、去年の4/1から今年の3/31までの期間で8割あるかカウントします。現在の出勤状況は、次回付与時の判定に服します。年休使って1日休んだ日、遅刻早退した日も出勤したものとして1日とカウントします。 ただ一斉付与等、前倒しに付与される場合は、新規付与日以降未経過分は、全出勤したものとして計算します。 例:入社3カ月経過で付与の場合、入社3カ月の出勤実績と、未経過ののこり3か月は全出勤したとみなした数字を合算しての計算。

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  • 契約が更新されても継続勤務年数がリセットされるわけではありません。 初回付与は入社日から6か月経過後です。入社日からの6か月間の出勤率が8割以上の場合に付与されます。 2回目以降の付与は前回付与日から1年経過後です。前回付与日から1年間の出勤率が8割以上の場合に付与されます。 出勤日数には、休日出勤した日は除き、遅刻・早退した日は含めます。 また、年次有給休暇を取得した日は出勤したものとして取り扱います。 詳しくはこちら↓ https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyousya/2/2-1/2-1-2.html

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  • 更新日からまた半年後に付与ではありません。 2度目からは最初の付与から1年後にに付与、最初の付与日が今後のの付与日となります。 付与日から次の付与日までの1年間が付与条件の出勤率に関係してきます。 有給出勤日に取るもので出勤日となりますし、早退も出勤してるので出勤日となります。

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