その条件でしたら、加入しなくて良いと思いますよ。 雇用保険の金時間要件は、基準は週単位でも判定は月単位なんですよ。月87時間以上勤務する事、それが2ヶ月連続する事で「基準に該当した」と判定される規定ですので、1週だけではまだ加入対象外なんですよ。 更に雇用保険の加入基準には他に、「継続して31日以上雇用される見込みで有る事」と言うのが有るんですが、タイミーなら基本、契約期間は1日ではないんでしょうか?それの連続、って言う扱いで。 そして、31日以上の契約をしたとしても、「学生ではない事」と言うのも有ります。なので、学生さんなら除外されますよ。
いいえ
タイミーに雇用保険、社会保険の概念はありません。
雇用保険は、その会社で1ヵ月以上働く見込みがある人が対象で、週20時間以上働く雇用契約をしている場合に加入になります。 タイミーは単発バイトですので雇用契約は1日単位になりますので、タイミーで働いて雇用契約に加入義務が発生することはありません。
なるほど:2
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