回答終了
先月10日締め当月25日払いの会社を会社都合で退職し移動先の会社に9月1日から出勤となりましたが、9月25日の前職からの給料が夏季休暇(8月11日〜18日)を覗いて31日までの給与が支払われました。こちらとしては毎年夏季休暇、冬季休暇は固定の給料が支払われていたため給与詳細を聞きましたが下記と回答がありました。 ・給与は8月11日〜9月10日の所定労働日全て出勤で満額払う。 ・日割りする際は実労働日分を支給 と提示されましたがこちらは法律上正しいのでしょうか?私の知識不足ですがご教授いただけますと幸いです。
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①給与は8月11日〜9月10日の所定労働日全て出勤で満額払う。 ・・・9/1~転職先で勤務しているということは8/31付けのたいしょくなのでしょうか。そうであれば全額支払われるということはないと思います。 8/11~8/31の給与が日割りで支払われるのではないでしょうか。 ②日割りする際は実労働日分を支給。 ・・・夏季休暇分の給与が払われないのはおかしいとお考えなのでしょうか。 夏季休暇が所定休日であれば、日曜日などの所定休日と考え方は同じです。 日割り支払いのベースは時間給であるはずですが、時間給計算の折には夏季休暇も休日数に含まれているはずです。
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