回答終了
有給休暇の申請についてパートで週3日の勤務契約をしているとして、有給を申請する場合水曜日から翌週の水曜日までの期間中に契約している3日間シフトが休みだった場合のみ申請ができると言われたのですが、これは普通ですか? 週3日で月15日以下になったとしてもシフトによっては水曜〜水曜の間に3日出勤となっていたら申請出来ないらしいです。 今まで勤めてきたところでこんなこと言われた事はなく自由に申請消化できていたし、自身で調べてもこういった条件が明確に出ているところが見つからなかったので質問させていただきました。 この調子だと意図的にその期間中に長期休暇を取らないと有給が消えますが、有給も残何日あろうとも契約している週に3日しか取れないそうです。
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有給は契約上の勤務日である日でないと取れません。 週3契約なら週に3日のみ、3日出勤して残りの4日の休みを有給とする事はできません。 有給は勤務日に取るもの、会社がいってるのは3日出勤してるで、休みを有給には出来ないと言うことで間違ってません。 それを了承したら買い取りとなるので違反です。 有給は勤務日に含みます。 週3日契約なら、1日有給としたらあと勤務できるのは2日となります。 3日有給にしたなら勤務出来る日はありません。
有給は、勤務すべき日に休んでも給料が減額されない休暇です。元々休みの日(=給料が発生しない日)を有給にはできません。会社が有給買取りという違法行為をしたことになります。 ですので、1週間の間に勤務がない場合に取れる、というのは、あべこべ。 むしろ、1週間のうちに勤務する日があるからこそ、取るものです。 会社に説明してください。
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