9月に加入していた社保をそのまま継続しているのか、一旦は脱退になった後に10月から改めて加入になったのかで異なります。 ①9月からの継続加入の場合 社保は請求されません。国保と国民年金になります。健康保険は月末に加入していた健保組合に支払うので、10月末に加入していなければ社保の請求はありません。役所にいって、国保と国民年金の加入が必要になり、国保と国民年金の支払いが発生します。 ②9月に脱退手続きがされていて、10月に新たに加入になっていた場合(保険証が変わってる場合) 同月の加入、脱退は同月得喪といって、月末に加入していなくても支払いが発生します。 〉10/1から10/4まで欠勤しており、10/7に退職予定の場合、保険料は請求されますか? また、離職票にはどこまで記載されるのでしょうか。 10月は1日も働いてないので、離職票も退職日も9月末になるのではないかと思います。
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9月以前から雇用保険、厚生年金、健康保険それぞれの被保険者だったのですか? そうであれば、次の通りです。 雇用保険 10/1から10/7まで1円の賃金も発生していないのであれば、その分の保険料は発生しません。 厚生年金と健康保険 賃金の発生の有無に関わらず、10月分の保険料は発生しません。
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