回答終了
当方介護職院です 処遇改善加算と最低賃金について質問です 10月から最低賃金が上がりますが給料を計算した所、最低賃金に達していない事がわかりました。気になり調べた所処遇改善加算が毎月支給であれば最低賃金に含まれるという記事を見ました。 自分の事業所は年2回のボーナスと一緒に処遇改善加算を支給していましたが今年の3月ぐらいから毎月支給に変わりました。 これは事業所が最低賃金引き上げ対策で毎月支給にしたという事でしょうか? 追記 処遇改善加算を足すと最低賃金はクリアしていました
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要は「今までの基本賃金を下げて処遇改善を足すのはアウト」 「今までの基本賃金が最低賃金改定等で上げざるおえない時に 処遇改善を中に追加で突っ込むのはセーフ」というのが今の現状です。
私も介護施設の職員です。 あなたと全く同じで処遇改善加算を含めて最低賃金程度でした。 それを聞いたときは「セコイ」と思って調べたら違法ではないと知りました。 でも、本来なら処遇改善手当や加算は介護施設で働く職員の収入を上げるための処置で国が出すお金です。賃金に上乗せするものだと思います。 その扱いは施設やその運営法人に任されています。 しかし、お役所が「良くないけど…まぁ、認める」と言ってるのだから私があれこれ言っても仕方ありません。 加算するも施設やその運営法人次第なんでしょうね。 お役所がいい加減なら法人もいい加減でイヤになってしまいます。 モチベーションだだ下がりです。 こんなんで介護施設の人手不足が解消するわけありませんよ。 ホント、いい加減で腹立たしいです。
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