教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

同じ会社で正社員からパートになる場合について。 今まで正社員として働いていましたが、9/26から同じ職場でパートとして…

同じ会社で正社員からパートになる場合について。 今まで正社員として働いていましたが、9/26から同じ職場でパートとして働くことになりました。いずれは旦那の扶養に入りたいのですが、この時期に正社員を辞めてしまうと、もう既に130万以上貰ってしまっているので、今使用している保険証は会社に返してもらって、本来は市の国民健康保険に加入しないといけないと思うのですが、上司が12月まで正社員で働いてるって事にして今の保険証はそのまま使って、1月から扶養に入れば良いんじゃない?と言いだして、どうしたらいいのか困っています。ちなみ週30時間以上働いていればパートでも加入できるらしいのですが、実際30時間も出る予定はありません。実際のところそれは通用しますか?意外と皆やってたりする事なのですか? 元々年金は厚生年金ではなく国民年金です。 3年半働いて有給を年に5日ほどしか貰えないブラック職場だったのですが、12月まで出社しない日を今までの有給に当てるとゆうことなのでしょうか。それだと給料が時給なのはおかしいと思いますけど。 後でめんどくさい事にならないかだけ心配です。

続きを読む

183閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険(健康保険)の扶養について、【 】ご認識が誤っているところがございます。 いずれは旦那の扶養に入りたいのですが、この時期に正社員を辞めてしまうと、【もう既に130万以上貰ってしまっているので、今使用している保険証は会社に返してもらって、本来は市の国民健康保険に加入しないといけない】と思うのですが、 →健康保険の扶養について、退職前(扶養に入る前)の収入は関係ありません。 退職日以降、無収入又は月収108,333円以下であれば退職日の翌日から扶養に入ることができます。 【 】のご認識は、所得税の扶養(配偶者控除)の場合です。健康保険の扶養とは全く異なります。

    ありがとう:1

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる