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競業避止義務とは?飲食店で修行してのちに同じジャンルの飲食店で独立したり職場が合わないと就職先をやめ、また同じ業種の会社…

競業避止義務とは?飲食店で修行してのちに同じジャンルの飲食店で独立したり職場が合わないと就職先をやめ、また同じ業種の会社に転職する、ということはよくあることですよね?競業避止義務はどよのような事柄に対して適用されますか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そのようなことはよくあることですし、そんな程度では競業避止義務違反に該当しません。 競業避止義務違反が認められるのは、その人が高度な専門性とスキルを有していて、競業他社への転職を阻むだけの相当高額な退職金(あるいは特別報酬)が支払われているなどの条件を満たしている場合であり、極めて限定的です。(ヤマダ電機事件) https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_03human/240417/human05_0101.pdf

  • 競業避止義務の強要自体が違法なので、どのような事柄に対しても適用されません。 ただし、前職の営業情報(顧客リスト)や固有の技術などを持ち出す形になれば、それは機密漏洩ですから、刑事罰もあり得ます。

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