そのようなことはよくあることですし、そんな程度では競業避止義務違反に該当しません。 競業避止義務違反が認められるのは、その人が高度な専門性とスキルを有していて、競業他社への転職を阻むだけの相当高額な退職金(あるいは特別報酬)が支払われているなどの条件を満たしている場合であり、極めて限定的です。(ヤマダ電機事件) https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_03human/240417/human05_0101.pdf
競業避止義務の強要自体が違法なので、どのような事柄に対しても適用されません。 ただし、前職の営業情報(顧客リスト)や固有の技術などを持ち出す形になれば、それは機密漏洩ですから、刑事罰もあり得ます。
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