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雇用保険についてご質問です。 週20時間以上働いていて、雇用保険に加入していない場合、会社は違法ですか? 2…

雇用保険についてご質問です。 週20時間以上働いていて、雇用保険に加入していない場合、会社は違法ですか? 2018年〜2024年まで、フルタイムアルバイト 2022年まで、雇用保険未加入

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回答(2件)

  • 雇用保険は、社会保険とは異なり農林水産業の一部を除き労働者が雇用される全ての業種が適用業種となりますが、労働者が勤務している場所が全て適用事業所になるわけではありません。 雇用保険の適用事業所は、①場所的に独立していること、②経営単位としてある程度の独立性があること、③施設としての継続性があることが求められるので、実態としてこれらに該当しない場合は適用事業所にはなりません。 2022年まで適用事業所でなかった場合は、雇用保険に加入することが出来ませんので、事業主に確認するかハローワークで調べて貰って下さい。 事業主は、適用事業所で勤務する労働者が加入条件を満たした場合、翌月の10日までに『雇用保険被保険者資格取得届』をハローワークに提出する義務があり、届出を怠ったり虚偽の届出をした場合は、6ヶ月以下の懲役、又は、30万円以下の罰金が科せられることもあります。 加入条件を満たしていたのに加入していなかった場合は、遡及適用される場合もありますので、会社の所在地を管轄するハローワークに相談してみて下さい。

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  • > 週20時間以上働いていて、 実態がでなく、契約で週所定20時間以上31日以上雇用見込みと取り決めたのでしたら、入社当初から被保険者資格取得手続しないと違法です。

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