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【労働組合の会計監査と定期大会について】 労働組合の監査を受け持っています。 書類の精査ができてなくて会計監査が終わ…

【労働組合の会計監査と定期大会について】 労働組合の監査を受け持っています。 書類の精査ができてなくて会計監査が終わっていません。当然決算報告も、予算案もできていません。監査としては当然定期大会は延期だと言っていたのですが、それらがないまま執行部は定期大会を開催し、謝罪と速やかな報告の提出を約束しで終わっている状態です。 ただでさえ有り得ないと思っているのですが、組合三役はこの監査等が終わった後は書類の配布し、動議ある場合に分会ごとに集まって話す、と言っているようです。 このような事が許されるのでしょうか?

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回答(1件)

  • 監査というのは第三者にお金の出入りに不正が無かったことを証明してもらう行為です。 大事なのは証明してもらうことで、それをいつやるかはケースバイケースということでしょう。 本来は会計年度の前に報告するのが正しい監査ですが、事情があって遅れたならそれを説明して直ちに監査報告すれば問題ないかと思います。 第三者の私から見たら、会計年度は毎年変わらないのに監査が遅れるということは、その準備が遅かったか会計に不正があり修正に時間を要したかのいずれかだと思います。 それを防ぐために、会社でも自社で経理をしている所は半年や四半期毎に中締めしますもん。 定期大会は予定通りとして、会計監査と予算案は採決が要るので別日に行うのが最適だと思います。

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