解決済み
勤続10年目です。4月に昇給する職場なのですが、5月から雇用形態が非常勤に変更になる場合、4月は例年どうり昇給はするのでしょうか?また、1月に有給が付与されますが、その年の5月から非常勤になる場合、有給は減らされた状態で付与されるのでしょうか? わかりにくい文章ですみませんが、教えていただきたいです。
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昇給については会社が決めますので何とも言えません。 年次有給休暇については、週の所定労働日数が5日以上か週の所定所定労働時間が30時間以上ならフルタイム勤務者と同様に付与されます。どちらにも該当しない場合は比例付与になります。1月時点の継続勤務年数(雇用形態が変わっても入社からの勤務年数で見ます)と週の所定労働日数(または年間労働日数)で決まります。 ↓年次有給休暇の付与日数 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
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