教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

バイトの出勤日数を減らされたので二週間後に辞める申し出をしたら、雇用契約書には退職する時は1か月前と書いてあるだろ!と経…

バイトの出勤日数を減らされたので二週間後に辞める申し出をしたら、雇用契約書には退職する時は1か月前と書いてあるだろ!と経営者に言われました。何の前触れもなく出勤日数を減らした事を言ってもラチがあかなく、雇用契約書通りに1か月前に言わないと会社に訴えられても君が困るよ?と言われました。 二週間後に辞めても問題ないですか? ちなみに出勤日数は雇用契約書に記載されていなく、経営者との面接で話し合ったのみです。出勤日数が少なくなる事もあると言ったと経営者は言い張りますが実際は言ってなく、それなら他のバイトも探していました。

続きを読む

166閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    そうなると、言った言わないの議論になるので、厳しいですかね。 ここで、多くの勘違いがある法律のお話しなのですが、「2週間前」等の記載のある法律は「民法」なんです。 で、この民法は、「私的自治を優先」します。 つまり、個々に契約した場合には、そちらを優先してね。というもの。 なので、契約書に1か月前とあれば、それは有効であり、法律優先というのは、誤りとなります。民法って面白い法律なんですよ。 ただし、仮に1か月と書いてあって、2週間で辞めたとしても、会社が訴えるなんてことはほぼありません。だって、会社に損害なんて出ていないですから。 あと、労働条件通知書に関しては、これも法律で義務なんて、一言も書いてありません。一定の条件を書面で交付することが義務なので、それが「雇用契約書」であろうが「労働条件通知書」であろうが、全く関係ありません。 ただし、勤務日や休日に関して書かれていないのは、その部分は違反になりそうですね。 という事で、お辞めになりたいのであれば2週間後でも主様に不利益は少ないと思いますよ。あとは、嫌がらせで離職票がなかなか発行して貰えないなんてこともあるので要注意ですが。

  • 法律の方が優先なので、2週間で問題ないです。 訴えられることはありません、その前に労働条件通知書はもらってますか? 労働条件通知書兼雇用契約書ですかね? 質問文だと労働条件通知書は出てないみたいだけど、それは違法になります。 労基に相談できますね。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる