教えて!しごとの先生
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36協定の考え方について 平日09:00-17:30勤務で月50時間残業した場合、45時間超過とみなされないのでしょう…

36協定の考え方について 平日09:00-17:30勤務で月50時間残業した場合、45時間超過とみなされないのでしょうか。人事部より、勤務時間は7時間半でカウントされるため、法定外の残業は役40時間になるので法律上問題なしと言われたのですが、そうなのでしょうか。

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回答(2件)

  • 残業時間は所定労働時間を超えた時間を指すことが通常ですが、法定労働時間を超えた時間と解釈することを違法とする規定もありません。 このことからすれば、人事部の説明を間違っているとする根拠も無いことになります。

    そうだね:1

  • 法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。 「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」(厚労省)3ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

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