教えて!しごとの先生
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給料明細で有給が使われていたことになっていました。勿論1日も使っていないし、欠勤もしていません…。1年に5日使用しないと…

給料明細で有給が使われていたことになっていました。勿論1日も使っていないし、欠勤もしていません…。1年に5日使用しないと会社側は罰則(30万だったか?)になると法が数年前に改変したと思うのですが、その為でしょうか。丁度去年の8月に入社した所で1年経ったところです。使ってない有給、休んでもないのに。どう言ったことですか? 違法では無いのですか?

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回答(1件)

  • 勤務先に使われた有給休暇は何月何日だったかを聞いてください。 会社には勤怠記録を残す義務がありますので、出勤簿等で確認できるはずです。 その日に出勤していたこと、有給休暇の使用申請を行っていたことを会社に伝えて会社の出方を見ましょう。 5日を使用させる義務に引っかかるためという理由なら、ある程度の妥協は必要だと思いますが、自分が損をする妥協をすべきではありませんので、有利になるように交渉しましょう。

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