解決済み
給与明細の到着は給与支給日中までに届く必要がありますか?また法根拠があれば教えてください。 事務処理の都合上、遅れそうになる場合があります。発送はしていてもポスト投函日には間に合わない等。法令上明確な定めがなければ1日2日の遅れは許容してもらおうと思っています。
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かかる法律としては所得税法242条7号の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。 これは給与明細の不交付と虚位の内容による発行にたいするものです。 では交付遅延はということですが、法的な定めにはありませんので、遅延は許容すると考えますがしかるべき時期に発行するということへの解釈でよいです。 給与明細の自動化など業務の改善は必要かと存じます。
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所得税法施行規則100条1項の定めにより、給与明細は給与の「支払いの際」に、その支払いを受ける者に交付しなければならないとされています。 なので、手渡しであればその手渡す際、銀振りなら従業員が口座から引き出すまでには手元にないといけないことになります。 所得税法施行規則 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書) 第百条 法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。
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給与明細交付については所得税法に規定がありますが、支給日当日までになどと言う規定はなかったように思います。ただそれは常識としてそうされているのではと思います。明細書が完成してから銀行振り込みの手続きを採るはずですから、数日の時間はあるはずです。
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