解決済み
失業保険について質問です。 失業保険の離職票をハローワークに提出する時ってすぐにでも就職が可能な状態でないと離職票を提出することができません。つまり体調不良や怪我ですぐに働けない状態の時は離職票提出することができないのです。 そのことについて質問ですが、本人は体調不良や怪我で仕事がすぐにできないと言っている。 しかし医師は仕事ができると言っている。本人と医師の意見が食い違う場合はどちらが優先されるでしょうか? 医師は仕事ができると言っているので、傷病手当金 の労務不能のところも記入してくれない。
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提出は出来ますが、申請が通るかどうかと言う問題です。 ハローワークとしては、どちらかが「仕事はできない」と言うなら、受理しませんので、「どちらが優先される」ということはなく、どちらでも申請は通りません。 本人は働けると言っても、医師が働けないと言うなら、ハローワークは受理しませんが、この場合、医師から「働けない」と言われていることを隠して申請を通してしまう人もいますね。 あなたのケースに該当する、本人は働けないと言っても、医師は働けると言っている場合も、ハローワークは受理しません。 そもそも受給するには再就職活動(面接などを行い、報告しないと支給されない)が必要ですから、「本人が働けないと言っている→再就職活動をしない」と判断するので、申請は通しません。 ただし、前述の「医師が働けない言っている場合」と違って、失業保険の受給期限の延長などの措置を取って貰うことは出来ません。 どうしても働けないと感じるのであれば、セカンド・オピニオンや主治医自体を変えてしまうことを検討されると良いと思います。 そこで「働けない」と判断されたら良いですね。
じゃあ傷病手当金はもらえないですね。
離職の理由はその病状のためですか?
このケースで傷病手当金は受給できません。 場合によっては刑事事件になります。 また、偽って受けた傷病手当金は返還することになります。 転院したところで調査ですぐに発覚します。
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