解決済み
半日の有給休暇をとるとき 正社員になって1年たちます。 9時から18時の勤務でお昼休みが12時半から13時半です。半年ほど前にこどもが高熱を出し、12時半に早退しました。そのときは、半日休がとれるから届けを出すよう言われ受理されました。その後特に何もおとがめありませんでした。 先週、部署に誰もいない日にやはりこどもの体調が悪くなり同じ時間に早退したところ、今日になってこれは欠勤控除になると言われました。 上司の話によると、13時まで働けば半日の有給がとれる決まりになっているというのです。つまり4時間で半日ということですね。初耳でした。 申し訳ないけれど二度目だからもう欠勤控除になるんです、と言われました。 知らなかったので、だまされた気持ちです。わかっていればきちんと13時まで働いて早退したのに。 これは説明不足だと訴えたいですが揉めて居づらくなるのは避けたいです。 働いた3時間半はもったいないですが1日分の有給にすれば欠勤控除という罰はつきませんからボーナスの査定にも響かないそうです。 確認しなかった私もいけなかったのかもしれませんが、これは予め説明しなかった会社側にも半分責任があると思うのです。 誰にも相談できなくてモヤモヤします。 泣き寝入りするしかないのでしょうか。
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>確認しなかった私もいけなかったのかもしれませんが、これは予め説明しなかった会社側にも半分責任があると思うのです。 まあそうですね。 この場合の半日の決め方ですが、本当に会社の決まりで4時間が半日となっているのでしょうか?上司の思い込みかもしれませんので人事担当の部署に確認した方がいいです。半日の決め方は厚労省の質疑応答だったと思いますが、正確に1日の所定労働時間の半分にしなくてもいいことになっています。午後休みなら12時半までの3時間30分まで働けば半日勤務したことになる場合があります。 「半休の午前と午後で時間が違うのは合法!時間単位での有給休暇と併用する方法も紹介」 https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/TalentManagementLab/different-times-half-day/
半日休暇とは、午前と午後の休暇を言います。 ”お昼休みが12時半から13時半”であれば、12時半までが午前半日、13時半以降が午後半日とします。 「13時まで働けば半日の有給がとれる決まり」というのは成立しないと思います。 しかし半日休暇というのは事業主が認める必要があります。 事前申請が条件とされることについては問題ありません。したがって事前申請せずに勝手に早退したのであれば認められなくてもしょうがありません。 また2度目は認めないというのもあり得ます。 「これは予め説明しなかった会社側にも半分責任があると思うのです。」 年休は本来は事前申請が必要です。事前申請無しに認めるのは会社の任意です。事前申請すればそれは認められないという説明があったと思います。事前申請せずに休んだのであれば、文句を言うことはできません。
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