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年間130万円以内でダブルワークをしております。又主人の保険組合の扶養認定は、3ヶ月108333円以内という事も条件にな…

年間130万円以内でダブルワークをしております。又主人の保険組合の扶養認定は、3ヶ月108333円以内という事も条件になっているため、超えないように調整して働いていました。今回1つの雇用先でお給料が変わる月の通達ミス、同時に時給間違い、支給間違いが合わさりトラブルが起きてしまいました。 事の発端は、6月終わりに会社の担当者より8月よりお給料が時給に変わる事とベースアップ料が支給される事の説明がありました。 なので、6月、7月も当初の規定の給料かと思い計算しながら扶養をこえないように働いていました。 7月初めに給料が支給され、自分計算したお給料と3600円相違がありました。 少しお給料が多い旨話すと、定額減税分が支給されてるとのこと。そう聞いて定額減税分は給料に入るのかなどを調べたりしていました。 そして、8月のお給料、自分の計算したお給料よりも16000円程多く支給されていて、これはやはりおかしいと色々と調べました。 まず8月にお給料が変わりますとお話しがありましたが、実際6月のお給料より変更になっていました。その為ベースアップ料金の支給がありました。又時給に変更されていましたが、その時給自体が間違っているため、その分もベースアップと合わせて多く支給されていました。 又8月に関しては、働いた時間を間違えて担当者が、事務に報告したようで、その間違えた分も多く支給されていました。 その為、主人の会社の扶養規定に5.6.7.月の平均月収108333円を超えてしまう事になってしまいました。 会社側に話しても、直接給料担当の方と話もさせてもらえません。時給間違い、給料支払い間違い、通達漏れの点を証明して頂けると助かりますと話しても、88000円以下だから関係ない、証明する必要はないとの事務からの伝言ですとの事。 8月の間違い分は9月の給料から差し引かれましたが証明するものはありません。 結局扶養を受けられないことにより、国民年金を支払い、国民保険には入り、扶養手当もでないとなると相当な損失になります。 会社のミスによる支給間違いであっても、 扶養認定はやはり難しいのでしょうか。 泣き寝入りしかないのでしょうか。 因みに、雇用契約書は頂いた事がありません。13年前から働いてますが、お給料が変わったのは今回が初めての事でした。 なので時給を証明するものもない状態です。 私自身、知らない事も多いので、優しく回答して頂けるとありがたいです。 宜しくお願い致します‼️

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回答(2件)

  • 一般的に、3ヶ月平均で超えたからといって直ちに扶養から外れるわけではありません。 丁寧にやるなら、旦那さんの健康保険組合に聞いてもらって、年間の所得証明(月々の給与実績と今後の見込みを勤務先で証明してもらう)を出すことになるでしょう。 でも、案外、一時的な事情なら対応不要って言われるかもしれませんよ。

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  • 扶養の判定は加入している健康保険組合が行いますので、ご主人の会社の健康保険組合に事情を説明してみてはいかがですか。

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