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労働法,個人情報保護に詳しい方に質問です。職場:放課後キッズクラブ ①上司が私の持っている有休を勝手にシフトに入れることは、違法行為になるのでしょうか。②私は持病を持っているのですが、話している中で、その具体的な名称を複数人の児童が聞こえる範囲で言うことは、個人情報保護違反に当たりますか? 以上、よろしくお願い致します。
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①会社には時季変更権を有しているので(労基法39条5項)、正当な理由があればシフトや有休等を変更することは可能です。 もちろんこれには前述のとおり正当な理由(例えば「質問者さんがこの日いないと仕事が回らない」など)が必須です。 ゆえに何の理由もなくシフトを変更したり有休を変更する行為は、権利濫用につき無効・違法となります。 ②よほど稀な病気(数万人に一人とか)でない限り、その病名を言ったところで個人は判明しません。よって個人情報保護法違反にはなりません。 もちろん、「○○さん(質問者さん)は○○病です」などと言う行為は明らかな不法行為です。
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