回答終了
有給休暇 付与日数について 入社時に有給休暇は法定通りと説明されたため、当然10日あるものだと思っていたのですが、半年経ってからこの会社は6日なんだよね、と言われました。シフト制の正社員、週5日以上は働いているので10日付与の対象ではあると思います。 調べる中で計画的付与というものがあることを知りましたが、特にそのような説明は受けておりません。 また、有給休暇が発生してから欠勤はしておりません。 ①労働条件通知書等に有給休暇が法定通りと記載があった場合でも、例外的に付与日数が10日より少なくても良い場合があるのか。 ②有給休暇が10日より少ない場合、取得義務は存在しないのか。 以上の2点についてご意見をいただきたいです。 よろしくお願いします。
109閲覧
①労働基準法が最低限の基準になるので労働基準法の有給休暇の部分が該当します。 なので、10日になります。 ②有給休暇は最低年に5日休ませることを会社側に義務付けています。労働者側には義務付けはありません。 ②についてですが会社が指定有給休暇で休みにしていないでしょうか? 労働者の半数以上の同意又は労働組合との合意があれば指定有給休暇を会社が決めることが可能になります。(労働基準法より) 会社が指定有給休暇として有給休暇を取得させてあるということはないのでしょうか? 会社が指定有給休暇を取得させているのであれば合法になる。 事前の説明は必要ですが…
①例外はないです。法定分より多く付与してもいいですが、法定分を下回ることはできません。 ②付与日数が10日未満の場合、会社が従業員に取得させる義務はありません。 そもそも付与日数が間違っています。10日付与して5日は取得させなければなりません。 >有給休暇が発生してから欠勤はしておりません。 有給休暇が発生してから(付与されてから)ではなくて、初回は入社から半年間の出勤率が8割以上でなければ付与されません。二回目以降は付与日から1年間の出勤率が8割以上でなけれ付与されません。 出勤率に応じて付与日数が決まるわけではなく、出勤率が8割以上なら付与される、8割未満なら付与されないということです。
会社の規定より法律が優先するので、週の所定労働時間が30時間以上または5日以上出勤しているなら10日付与です。 会社独自のルールで10日以上に増やす事はできますが労働者の不利益になる規定は無効です。 ②の年5日取得義務は年10日以上付与されている人が対象です。 なので付与日数が10日未満の労働者には5日取得義務は会社にありません。 しかし会社独自のルールで法定日数より少なく付与したから取得義務がないと言うのは社会通念上も法的にも通用しません。 年次有給休暇管理簿は、その作成・保管が法律で定められています。 そこに法定日数より少ない付与日数が記載されているようなら、それを証拠に労基に相談できます。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る