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ハローワークで行える再就職手当についての質問です。 再就職先の初出勤予定が8月20日だったのですが、後ろ倒しになって9…

ハローワークで行える再就職手当についての質問です。 再就職先の初出勤予定が8月20日だったのですが、後ろ倒しになって9月2日が初出勤日になった状況です。再就職手当の提出期限が初出勤日から1ヶ月以内となっていると思うのですが、再就職手当の手続き時に提出した内定通知書に記載していた入社日を1ヶ月過ぎてしまうと再就職手当は無効になるのでしょうか? 研修中で仕事を休みにくいので今日中に簡易書留で提出するべきか、休日にハローワークに行って確認するか迷っています。

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回答(1件)

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    ハロワでいう「就職の雇入日(入社日)」は、初出勤日ではなく、雇用契約上の入社日を指します。 例えば、あなたの初出勤日は9/2に変更されましたが、2024年9月1日は日曜です。 もしあなたの雇用契約書や辞令の入社日が、9/2ではなく「9/1」と書かれていれば、書類上の入社日は9/1(日)となります。 ここで問題なのは、あなたがハロワヘ届け出た入社日(8/20)と、再就職手当支給申請書に記入された入社日が相違すれば、支給できなくなる恐れがある点です。 初出勤日の変更に伴い、あなたの雇用契約書や辞令の「入社日」はどのように変更されましたか? 8/20のまま? それとも9/1? まさか9/2? そこをハッキリさせた上で、入社日が9/1や9/2に変更されているなら、その雇用契約書などを持参してハロワへ行き「修正申告」を行う必要があります。 なお、再就職手当支給申請書の提出期限は入社日の翌日から1か月以内ですが、最近は法改正により、1か月を超えてしまっても申請書の提出と支給処理は可能です。 とはいえ、入社日の「修正申告」は次の失業認定日の前日までに行うべきなので、もし修正申告の必要があるなら早めに会社へ事情を話して(会社側が初出勤日を変更したのがそもそもの原因だし…)手続きを済ませましょう。

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